保工分離制度

保工分離の原則
顧客の利益を守るため、工事をおこなうものと工事を監督する物は別人でなければならない。

電気主任技術者も、電気工事士の資格を保有しているケースが多くある。
しかし営利目的で工事の仕事をおこなってはいけないといった規則が存在する。

保工分離制度は、お客の利益を守るために定められている制度。
例えば、保安管理業務をする立場の人間が、お客に必要のない工事を提案し行うなど。
意図的に利益を追求する行為を抑制するために制定された規則。

保安管理の専業者と工事の専業者を分離し、お客に不利益が生じないよう、お客を守るためにつくられた制度。

主な保安管理業務

・月次点検(毎月の電気設備稼働中の日常点検)→24時間監視装置
・定期点検(保安規程に則り定期的に行なう点検・測定・試験/停電・無停電)
・精密点検(事故を未然に防ぐため、精密に行なう機器の内部点検・測定・試験)→試験業務
・臨時点検(異常が起こった時の緊急点検)
・事故等の処置(事故復旧の指導・原因の探求・再発防止の指導)
・竣工検査(新設の際の受電前検査)
・官庁検査の立会い
・安全教育 →安全教育と技術研修
・広報業務 →広報業務
・工事立会い