基本的な電気設備の環境整備
根底
自家用受変電設備(自家用電気工作物)の環境整備すなわち保安は、設置者が、自己の所有する設備の安全を、自分で確保する自主保安体制を確立し、併せて、国が、これを直接監督し補完する、電気保安規制体制をとっています。
そして、設置者がするその自主保安体制は、
1. 電気設備技術基準の維持業務
- 電気主任技術者の選任義務
- 保安規程の作成・守義務
- 法定自主検査の実施義務
の4本柱として構築されています。
そのうち「電気設備技術基準の維持業務」と「法定自主検査の実施業務」とは相関関係にあり、電気設備の環境整備には特に重要な役割となります。
・月次点検(毎月の電気設備稼働中の日常点検)→24時間監視装置
・定期点検(保安規程に則り定期的に行なう点検・測定・試験/停電・無停電)
・精密点検(事故を未然に防ぐため、精密に行なう機器の内部点検・測定・試験)→試験業務
・臨時点検(異常が起こった時の緊急点検)
・事故等の処置(事故復旧の指導・原因の探求・再発防止の指導)
・竣工検査(新設の際の受電前検査)
・官庁検査の立会い
・安全教育 →安全教育と技術研修
・広報業務 →広報業務
・工事立会い